自己破産>免責決定と自己破産後の復権(復活)について
自己破産>免責決定と自己破産後の復権(復活)について
自己破産の手続では、免責不許可事由に該当しない場合、免責決定を受けることができます。また、免責の効果が確定し、資格制限が解除されることを復権(一般的には、自己破産した後の復活のこと)と言います。
自己破産の手続では、公法上と私法上の資格制限が設けられているのですが、復権(復活)によりどちらも解除されるのです。
例えば公法上の資格制限がなくなることにより士業などの資格を取得したり、業務に就くことができるようになります。そして私法上の資格制限がなくなれば、保証人や後見人などになることも可能になります。
また、合名会社や合資会社の社員になれる他、株式会社などの取締役、監査役に就任されることが可能です。免責が確定することで借金は帳消しになりますし、役場に備えられている破産者名簿から情報が削除されるわけです。
破産手続開始決定を受ければ、自由財産として収入を貯蓄に充てることもできますし、保険契約を交わすことも可能になるのです。そのため、復権(復活)する頃には様々な恩恵がもたらされるでしょう。しかし、自己破産の手続を済ませ、復権(復活)したとしても、全てが元通りになるわけではないのです。例えば、損害賠償債務や税金などの債務は対象外で、そのまま残されることになるし、新たな借金をすることなども数年間に渡り制限されたりします。逆に言えば、何か制限があるのであればこの程度ですので、債務の額によっては気にする必要はないでしょう。
また、免責決定を受けた後で再び自己破産をする人もいるようですが、何のために復権(復活)したのかを考慮し、同じ過ちは繰り返さないようにしましょう。